2006年5月1日会社法施行にて運用されている
「登記実務」によると、金融機関発行の「残高証明書」
(残高のみ記載のもの)は、発起設立や募集株式の発行
における添付書面となる「払込みを証する書面」とは
認められないとなっております。
やはり、出資者等からの払込の実態がわからない
ということのようです。
なお、「払込みを証する書面」としては、
通帳のコピーに代表取締役押印の「証明書」を合綴するか、
あるいは、金融機関発行の取引明細表に上記「証明書」を
合綴するかなどの対応となっています。
・・・これかなり、法務局の現場は、混乱している
のではないでしょうか?
この記事へのコメント
今、株式会社の増資について検討しているのですが
ネットで検索すると多くのところで、募集設立時以外(発起設立・増資)は「残高証明書」でOKのような記述をよく見掛けます。
某地方法務局の法人登記相談に電話で聞いてみた時も一人目の方は残高証明書でOKと仰っていました。
二回目に電話した時は「残高証明書」と言うと「ああ、預金通帳の写しね。」と言われたのでひょっとして残高証明書では駄目なのかと不安になり、検索すると茂木様の記事を発見しコメントさせて頂きました。
「※会社法208条1項の規定による銀行等の払込取扱機関への払込みがあったことを証する書面(残高証明書等)を添付する(参照:商登56-2)。」
となっており、さも残高証明書で大丈夫かのような記述になっております。
やはり混乱していて相談窓口の方もOKと仰ったのでしょうか?
残高証明書でいいなら・・と株主となる者以外(グループ会社)から資金を集めて一時的にきちんと残高(払込総額以上)があるかのような証明書を取ったとしても、これは使い物にならないんでしょうか?
失礼致しました。